財産分与による所有権移転登記(依頼者様の声)

広島県内全域対応、あすみあ総合司法書士法人。司法書士含めスタッフ全員が女性。簡易裁判所認定司法書士。地元広島で21年の実務経験あり。5000事例以上の実務経験あり。
 
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最終更新月:2024年3月
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 あすみあ総合司法書士法人 トップページ > 不動産登記 > 依頼者様の声 > 財産分与による不動産登記 

        財産分与による所有権移転登記
   
 

財産分与による所有権移転登記や、離婚公正証書に関して、司法書士ブログや依頼者様からいただいた声をご紹介いたします。

当事務所の離婚手続きの安心についてはこちらをご覧ください。

   
            離婚に関するブログ一覧
   

やじるし 2017/03/17アップ 「大人な離婚」

やじるし 2016/04/09アップ LEC東京リーガルマインドで、「自分らしく働くこと」についてお話しました

やじるし 2015/12/25アップ 「私が士業として生きる理由」に出ています

やじるし 2015/08/17アップ 「大人の離婚」

やじるし 2015/06/04アップ 「前向きな離婚」

やじるし 2014/12/16アップ 「夫の借金と離婚」

やじるし 2013/08/19アップ 「離婚に向けての準備」

やじるし 2013/08/12アップ 「公正証書、作るか作らないか」

やじるし 2013/02/26アップ 「借金が離婚の原因になってしまいます」

やじるし 2013/01/28アップ 「公正証書って、絶対必要?」

   
           財産分与による所有権移転登記、抵当権抹消など  アンケートシート
  ※新しくいただいたアンケートを一番上に掲載しています。
  ケース16
          50代・女性・広島市安佐北区
       「財産分与による所有権移転登記」 
 

 

 令和4年2月14日 更新

家族構成  夫婦
財産  夫名義の不動産


 離婚をされることになり、財産分与の手続きをご依頼いただきました。不動産を財産分与することで合意ができていました。

アンケートシート 財産分与 50代女性

   
 
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  ケース15
          50代・男性・東広島市
      「財産分与による所有権移転登記」 
 

 

 令和2年9月16日 更新

家族構成  夫婦、子ども1人
財産  夫名義の不動産(一軒家)

アンケートシート 財産分与 50代男性

   
 
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  ケース14
          50代・男性・東広島市
        「財産分与による所有権移転登記」 「抵当権抹消」 
 

 

 平成30年4月17日 更新

家族構成  夫婦
財産  夫名義の不動産(マンション)


 数年前に離婚をされており、この度、財産分与の手続きをご依頼いただきました。不動産を財産分与することで合意ができていました。

アンケートシート 財産分与 50代男性

   
   
 

●不動産:夫名義のマンションがありましたので、不動産の夫名義分を妻に変更しました(財産分与による所有権移転登記)。

今回は、子どもが成人しており、養育費を決める必要がありませんでしたので、公正証書ではなく、離婚給付契約書を作成しました。

●登記:ご依頼いただいた後に住宅ローンを完済されましたので、登記手続きとしましては、@抵当権抹消登記、A財産分与による所有権移転登記を行いました。

   
 
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  ケース13
          50代・女性・広島市佐伯区
        「財産分与による所有権移転登記」
 

 

 平成30年1月15日 更新

家族構成  夫婦
財産  夫名義の不動産(一軒家)


インターネットで当事務所を探していただいてのご縁でした。不動産を財産分与することで合意ができていました。

アンケートシート 財産分与 50代女性

   
   
 

●不動産:夫名義の土地建物がありましたので、不動産の夫名義分を妻に変更しました(財産分与による所有権移転登記)。

今回は、子どもが成人しており、養育費を決める必要がありませんでしたので、公正証書ではなく、離婚給付契約書を作成しました。

●登記:登記手続きとしましては、@財産分与による所有権移転登記を行いました。

手続き期間は、約2週間でした。

   
 
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  ケース12
          50代・女性・広島市安佐南区
        「財産分与による所有権移転登記」
 

 

 平成29年12月1日 更新

家族構成  夫婦
財産  夫婦共有名義の不動産(一軒家)


提携の法律事務所からの紹介でご縁をいただきました。不動産を財産分与することで合意ができていました。

アンケートシート 財産分与 50代女性

   
   
 

●不動産:夫婦共有名義の土地建物がありましたので、不動産の夫名義分を妻に変更しました(財産分与による所有権移転登記)。住宅ローンはありませんでした。

●登記:登記手続きとしましては、夫が住民票を移していらっしゃったので、@登記名義人の住所変更登記、A財産分与による所有権移転登記を行いました。

手続き期間は、約2週間でした。

   
 
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  ケース11
          40代・女性・広島市中区
        「財産分与による所有権移転登記」
 

 

 平成29年7月3日 更新

家族構成  夫婦・未成年の子ども2人
財産  夫名義の不動産(建物)


離婚の合意や財産分与、養育費、面会交流などの内容について、ご夫婦でしっかりと協議された上で、ご相談にお越しになられました。

アンケートシート 財産分与 40代女性

   
   
 

●不動産:依頼者様のお父様名義の土地の上に、夫単独名義の建物があり、住宅ローンは夫と妻が債務者になっていましたので、不動産の名義を妻に変更し(財産分与による所有権移転登記)、夫名義の抵当権抹消手続きを行い、今回を機に住宅ローンの借り換えをしました

住宅ローンの借り換えは、銀行との契約になりますので、銀行の協力が必要になります。この度は、当事務所が提携しているファイナンシャルプランナー(住宅ローン診断士)をご紹介し、さまざまな金融機関の住宅ローンを検討した上で、依頼者様が希望される金融機関に審査を提出しました。

住宅ローン診断士とは 別ウィンドウが開きます
     (日本住宅ローン診断士協会ホームページ)  

●登記:登記手続きとしましては、@財産分与による所有権移転登記、A抵当権抹消登記、B抵当権設定登記を行いました。

 手続き期間は、約5週間でした。
(金融機関の審査が必要ですので、通常より日数がかかります)

   
 
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  ケース10
          40代・女性・東広島市
        「財産分与による所有権移転登記」
 

 

家族構成  夫婦・未成年の子ども3人
財産  夫名義の不動産(マンション)


  離婚の合意や財産分与、養育費、面会交流などの内容について、既にご自身で公証人役場へ行き、公正証書を作成しておられました。

 公正証書は、離婚後も、相手から定期的な支払いが続く内容で合意した場合(主に養育費)に効果を発揮するものです。その公正証書の内容を確認させていただき、不動産の所有権移転登記を行いました。

アンケートシート 財産分与 40代女性

   
   
 

●養育費:未成年の子どもが3人いましたので、それぞれの養育費を決めました。大学進学をする場合は22歳になった年の年度末まで、大学進学をしない場合は18歳になった年の年度末までとしました。

●不動産:夫単独で不動産を所有し、住宅ローンは夫が債務者になっていました。不動産の名義を奥様に変更し、住宅ローンの債務者も奥様に変更することにしました。

住宅ローンの債務者の変更は、銀行との契約になりますので、銀行の協力が必要になります。奥様の収入などを審査し、銀行が判断していきます。

今回は、ご主人さまの債務を奥様が引き受け、ご主人さまを完全に債務者から外す「免責的債務引き受け契約」を行う事ができました。

●登記:登記手続きとしましては、@財産分与による所有権移転登記、A債務引受による抵当権変更登記を行いました。

 手続き期間は、約3週間でした。

   
 
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  ケース9
          40代・女性・広島市安佐南区
        「財産分与による所有権移転登記」「公正証書作成」
 

 

家族構成  夫婦・未成年の子ども2人
財産  夫婦共有名義の不動産(マンション)


  未成年の子ども2人の養育費と、夫婦共有不動産の財産分与住宅ローンの支払いについて、決めていきました。

アンケートシート 財産分与 40代女性

   
   
 

●養育費:未成年の子どもが2人いましたので、それぞれの養育費を決めました。大学進学を予定していますので、養育費の支払いは大学卒業の日までとしました。

●不動産:夫婦でマンションを共有し、住宅ローンも夫婦で連帯債務者になっていました。不動産の名義を妻に変更し、住宅ローンの債務者も妻のみに変更することにしました。

住宅ローンの債務者の変更は、銀行との契約になりますので、銀行の協力が必要になります。債務予定者(今回は妻)の収入などを審査し、銀行が判断していきます。今回は、夫の債務を妻が引き受け、夫を完全に債務者から外す「免責的債務引き受け契約」を行う事ができました。

●公正証書:内容が決まりましたので、公正証書を作成しました。

●登記:登記手続きとしましては、@財産分与による所有権移転登記、A債務引受による抵当権変更登記を行いました。

 手続き期間は、約1か月でした。

   
 
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  ケース8
          40代・女性・安芸郡府中町
        「財産分与による所有権移転登記」
 

 

家族構成  夫婦・未成年の子ども1人
財産  夫婦共有名義の不動産(一軒家)・有価証券


 ご相談にいらした時、夫の弁護士と依頼者様との間で、財産分与についての合意ができていらっしゃいました。共有不動産を妻の名義に変更する代わりに、夫にお金を払う(代償金)内容でしたので、契約内容に沿って、手続きを行っていきました。

アンケートシート 財産分与 40代女性

   
   
 

 ご夫婦で、2分の1ずつ不動産を共有されていました。今回は、妻が不動産を全て所有する代わりに、その不動産の評価分を夫に支払う事になりました。

 その他、自動車は妻、株式は夫が所有する事になりました。また、未成年の子どもの養育費も取り決めました。

 弊所では、相手の弁護士と話しをしながら、不動産の名義変更の手続きを行いました。

 手続き期間は、約1か月でした。

   
 
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  ケース7
          60代・女性・広島市東区
        「財産分与による所有権移転登記」
 

 

家族構成  夫婦・成年した子ども2人
財産  夫名義の不動産(マンション)・預貯金・有価証券・年金分割


 ご相談にいらした時、既に別居されておられました。
子どもは2人とも成人していて、養育費を決める必要はありませんでしたので、財産分与の取り決めをしました。

アンケートシート 財産分与 40代女性

   
   
 

 別居中でしたが、話し合いができる状況でした。

 既に、財産分与の合意もできており、夫名義の不動産は妻の名義に変更、預貯金や投資信託などの財産も、全て妻が受け取ることになりました。

 そこで、公正証書を作成し、夫名義の財産を、全て妻名義に変更しました。
また、年金分割の取り決めを行いましたので、公正証書作成後、年金事務所にて年金分割の手続きを行いました

 手続き期間は、1か月半でした。
   
 
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  ケース6
          50代・女性・広島市西区
        「財産分与による所有権移転登記」
 

 

家族構成  夫婦・成年した子ども2人
財産  夫名義の不動産(マンション)・預貯金・年金分割


 離婚の合意はできておられましたので、具体的な財産の分け方について、ご相談いただきました。

アンケートシート 財産分与 50代女性

   
   
 

 同居中で、お2人で話しができる状況でしたので、まずは希望される内容をまとめ、それを元に、ご夫婦で条件をつめていただきました。

 その結果、預貯金を分割不動産の名義を妻に変更保険の受取人を妻から子どもへ変更、することで合意しました。また、年金分割の手続きもされることになりました。

 今回は、子どもが成人しており、養育費を決める必要がありませんでしたので、公正証書ではなく、離婚給付契約書を作成しました。

 公正証書は、離婚後も、相手から定期的な支払いが続く内容で合意した場合(主に養育費)に効果を発揮するものです。

 今回のように、離婚成立時に、金銭の支払いが終わってしまう場合は、契約書で契約します。合意された内容で契約書を作成し、お2人に署名・押印いただいた後、離婚届けの提出、不動産の登記申請を行い、名義を夫から妻に変更しました。
   
 
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ケース5

          30代・女性・安芸郡府中町
        「公正証書作成」
 

 

家族構成  夫婦・未成年の子ども2人
財産  夫名義の不動産(マンション)・預貯金


 ご相談にいらした時は、既に別居されておられました。

 お2人だけでなく、親族のみなさんで集まってお話しができるということでしたので、まずは希望される内容をまとめ、それを元に話しを進めていただきました。

アンケートシート 公正証書作成 30代女性

   
   
 

 お子さまが未成年でしたので、養育費を決めるのはもちろんですが、支払い義務をいつまでにするかというのは、大事な条件です。20歳までが一般的ですが、大学や専門学校に進学するケースも多いので、進学した場合は、卒業するまで養育費を払ってもらうという内容にしました。

 また、不動産住宅ローンが残っていましたので、そのまま夫が支払っていき、住宅ローンが完済したら、不動産の名義を子どもに変えるという内容で合意しました。

 保険については、学資保険の契約者を夫から妻に変更し、生命保険の受取人を妻から子どもに変更しました。もちろん、年金分割の合意をしました。
今回は、養育費の取り決めがありましたので、公正証書を作成し、将来のリスクに備えることにしました。

   
 
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  ケース4
          50代・女性・広島市南区
        「財産分与による所有権移転登記」
 

 

家族構成  夫婦・成年した子ども1人
財産  夫名義の不動産(マンション)


 住宅ローンが残っている自宅に、妻がそのまま住み続けて、住宅ローンも妻が払っていきたいというご希望でした。

アンケートシート 財産分与による所有権移転登記 50代女性

   
   
 

 ローンの契約者は夫でした。住宅ローンの契約者を変更する方法として、
@契約している住宅ローンの契約者を変更する。
A別の銀行で住宅ローンを借り、今の住宅ローンを一括で返済する。
の2つの方法を検討しました。

 夫名義の住宅ローンを妻名義に変更する場合、銀行の審査が必要になります。今回は、妻にも収入がありましたので、Aの方法でいくことにしました。

 まずは、当事者間で、財産分与の話し合いをしていただき、不動産の名義を夫から妻に変更する内容で合意しました。それと並行して、妻は銀行と住宅ローンの契約をし、借りている銀行と返済の話しをしていきました。

 全ての関係者と協議が整いましたので、離婚届け提出後、不動産の名義を変え財産分与による所有権移転登記)、今の住宅ローンの抵当権を消し(抵当権抹消登記)、新たな住宅ローンの抵当権をつけて(抵当権設定登記)、無事、手続きを完了させることができました。

   
 
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  ケース3
          40代・女性・広島市南区
        「財産分与による所有権移転登記」
 

 

家族構成  夫婦・未成年の子ども1人
財産  夫婦共有名義の不動産(一軒家)


 ご相談にいらした時には、既に離婚が成立していました。

アンケートシート 財産分与による所有権移転登記 50代女性

   
   
 

 自宅は夫婦共有名義で、住宅ローンもそれぞれが契約者になっていました。住宅ローンの残額が少なく、一括で返済できる金額でした。

 そこで、お2人で話しをしていただき、不動産の名義を、元夫から妻へ変更すると同時に、元夫の住宅ローンを、妻が引き受け、妻が一括で返済するという内容で、合意をしました。

 その後、銀行との話しがつきましたので、不動産の名義を変え(財産分与による所有権移転登記)、住宅ローンの抵当権を消し(抵当権抹消登記)、手続きを終了いたしました。

   
 
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  ケース2
          40代・女性・広島市南区
       「財産分与による所有権移転登記」
 

 


アンケートシート 財産分与による所有権移転登記 40代女性

   
 
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  ケース1
          50代・女性・広島市佐伯区
        「財産分与による所有権移転登記」「公正証書作成」
 

 

家族構成  夫婦
財産  夫名義の不動産(一軒家)


 不動産の名義を夫から妻に変更することと、慰謝料の支払いを希望されていました。

 まずは、決めておくべきことをまとめ、お2人で話しをしていただきました。名義変更慰謝料について合意ができましたので、契約することになりました。

アンケートシート 財産分与による所有権移転登記 50代女性

   
   
 

 自宅は夫婦共有名義で、住宅ローンもそれぞれが契約者になっていました。住宅ローンの残額が少なく、一括で返済できる金額でした。

そこで、お2人で話しをしていただき、不動産の名義を、元夫から妻へ変更すると同時に、元夫の住宅ローンを、妻が引き受け、妻が一括で返済するという内容で、合意をしました。

 その後、銀行との話しがつきましたので、不動産の名義を変え(財産分与による所有権移転登記)、住宅ローンの抵当権を消し(抵当権抹消登記)、手続きを終了いたしました。

   
 
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            財産分与による所有権移転登記、離婚公正証書作成 テキスト形式
   
 

30代女性 依頼者様の声 30代 女性 (結婚8年目) ※公正証書を作成されました

主人と2年前から別居していました。

毎月の養育費はきちんともらっていたのですが、子供が小学校に上がるのを機に、名前をきちんとしておきたいと思い、正式に離婚の手続きをとりました。

主人と何となくの話しはできていたものの、どこから手をつけていいのか分からなかったので、お願いして良かったです。
   
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30代女性 依頼者様の声 30代 女性 (結婚10年目) ※公正証書を作成されました

夫とは4年別居していました。

離婚の合意はできていたのですが、公正証書に何を書いたらいいのか、どんなことを決めておけばいいのか分からず、相談しました。

公証人役場
にも一緒に行っていただき、場が和んで良かったです。ありがとうございました。

   
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30代女性 依頼者様の声 30代 女性 (結婚8年目) ※公正証書を作成されました

夫と離婚したいと考えて3年になるころ、飯島先生と出会いました。 テレビや雑誌で、離婚について書いてあるのを読んだりはしていましたが、よく分からず、悶々とした日を過ごしていました。

飯島先生に相談して、離婚するときは、公正証書を作ったほうがいいことを聞き、お願いしました。子供がいましたので、養育費が心配でなりませんでした。

今は、前夫は毎月、養育費を払ってくれています。 ありがとうございました。

   
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60代男性 依頼者様の声 60代 男性 ※公正証書を作成されました

妻と離婚し、財産分与として家を渡すことにしました。

離婚の公正証書の作成から登記の切り替えまで、全てお任せしました。

お互いに納得できる離婚の形がとれました。ありがとうございました。

   
 
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